2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
また、異動に際して円滑化を図るという要請の点につきましては、先ほど申しました地域手当もございますし、また、地域手当が高いところから低いところ又はないところに行ったときには、地域手当の異動保障というような制度も一般的にはございます。
また、異動に際して円滑化を図るという要請の点につきましては、先ほど申しました地域手当もございますし、また、地域手当が高いところから低いところ又はないところに行ったときには、地域手当の異動保障というような制度も一般的にはございます。
また、全国規模での転勤が予定されている裁判官や検察官の負担の軽減、円滑な人事運用等の要請から、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員と同様、地域手当の異動保障の制度が設けられているほか、今般の一般職給与法の改正に合わせて、裁判官、検察官につきましても広域異動手当や単身赴任手当の引上げがされることになっております。
○堀田最高裁判所長官代理者 地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりまして、本年の人事院勧告によりまして、さらに広域異動手当の支給割合の引き上げが予定されているというところもございます。こういったことを考えますと、委員御指摘のような、裁判官の異動への懸念というものは少ないのではないかと考えてございます。
ところで、その地域手当が導入された場合でございますが、この場合にも従前の調整手当における異動保障といったもの、これは同様の特例が設けられるようでございます。
しかも調整手当がカットされるということになりますと、生活費は余分に掛かる、しかも月給が下がるということになると、各省の官房はもうそこで人事異動ができなくなるから、とにかく調整手当の異動保障というのは置いておいてくれという要望なんですね。
調整手当につきましては、調整手当支給地域に職員を短期間在勤させた後に異動させることによりまして異動保障を適用させる、いわゆるワンタッチという問題がございました。それからまた、支給期間が三年間というふうに、制度の趣旨から見て長過ぎないかという御指摘があったところでございます。
なお、事務官等の俸給並びに調整手当の異動保障制度の改正、扶養手当、期末手当及び期末特別手当の支給割合等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
調整手当の異動保障については、いわゆるワンタッチ受給を防止するために、調整手当支給地域における在勤期間が六か月を超えることを異動保障の支給要件とします。また、激変緩和という異動保障の趣旨を徹底するため、支給期間を二年間に短縮し、二年目の支給割合を現行の八割に引き下げることとします。 ボーナスについては、民間のボーナスの支給割合との均衡を図るため、支給月数を〇・二五月分引き下げることとします。
調整手当の異動保障については、いわゆるワンタッチ受給を防止するため、調整手当支給地域における在勤期間が六カ月を超えることを異動保障の支給要件とします。また、激変緩和という異動保障の趣旨を徹底するため、支給期間を二年間に短縮し、二年目の支給割合を現行の八割に引き下げることとします。 ボーナスについては、民間のボーナスの支給割合との均衡を図るため、支給月数を〇・二五月分引き下げることとします。
なお、事務官等の俸給並びに調整手当の異動保障制度の改正、扶養手当、期末手当及び期末特別手当の支給割合等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
ところが、この異動保障という制度がありまして、そういう高いところから低い地方に転勤になる場合は、激変緩和措置として、しばらくの間は元の高い地域に合わせて支給するということになっているんですけれども、これがスタートの昭和三十六年では、六か月間は激変緩和で前の高いままで支給しましょうと、それ以降は新しい地域に合わせてということになっていたんです。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 異動保障というのは、制度の趣旨に従って運用していただけるとそんなに批判を浴びなかったわけでございますけれども、今、先生が御指摘のように、本当に短期間、支給地あるいはより高い支給率の地域というものに在勤して地方に替わっていく、そのことによって異動保障というものの恩恵を受けると。そういう運用をされますと、制度そのものが誤解を受けるということになるわけでございます。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 今お尋ねの、いわゆる異動保障の対象になっております人数は六万二千人、おおむね六万二千人、そして、月額でそのために資する額が約十三億ということでございます。
それよりも問題なのは、この右下の、あちこちから見たら左になるかもしれませんが、昭和三十六年に異動保障という概念に基づく給与法の一部改正をやりまして、何をやったかというと、東京から青森に転勤して、半年間だけは激変緩和措置で東京と同じ一二%を取ってもいい、そういう仕組みなんですね。
改めて、この異動保障は、財務省でも官房から、やれ、やれと言っているんですか。
○平沼国務大臣 私は、異動保障というのは、やはり、人事の円滑化等で、僻地に行くですとか、また家族と離れて行く、そういうことでは異動保障の考え方自体は必要だと思っています。 ただ、私どもの役所で調査いたしましたところ、昨年の七月一日では七百九件ございました。そして、先ほどちょっと上田先生御指摘の短期の異動というのが実は八件ありました。
「調整手当に係る異動保障について」ということで、決算行政監視委員会の第一分科会において、私の方から質疑がなされ云々ということで、そこで、調査及び検討がなされるというふうなことなもので、「なお、従来から実施していた第十一管区への」これは沖縄管区です、「異動に伴う調整手当支給地への暫定的な異動による調整手当の異動保障の適用は、これまで人事管理上の必要性に重点を置き行ってきたものであるが、同手当本来の趣旨
法務省は、短期間の異動保障を繰り返して、これはまずいのか、運用上悪用なのかという問題意識を持っているのかと。これは法務省自身も、盛んにやられたということを承知しているような話じゃないですか。 それから、それに対してのアンサーとして、「調整手当そのものが不適法と国会等に認識されているとは考えていない。」当然ですね。私も調整手当はあるべきだと思っています。
主な質疑事項は、国家公務員の調整手当における異動保障のあり方、原子力発電所のテロ対策問題、明石市歩道橋事故における警備体制、干潟をめぐる環境問題、内閣官房報償費等の公金使用のあり方、ODAをめぐる諸問題、難民支援の現状と課題等であります。 なお、質疑の詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。 以上、御報告申し上げます。
○友寄会計検査院当局者 調整手当の異動保障制度の運用の実態については、本院として特に重点を置いて検査したことはこれまでございません。また、これまでの検査において、検査報告で指摘したり、処置要求あるいは意見表示を行ったりしたことはございません。
特例として、異動保障といって、最初は半年なんです。まさに背景は特例なんですよ。特例が三十二年間続いているから、なぜそれを是正しないんですかということを申し上げている。 諸物価の、全体の枠の中に入っていればオーケーだと。しかし、違うじゃないですか。地域給手当という説明が出ているじゃないですか。しかも、この民間事業者に出している「国家公務員給与のしおり」の中には、この異動保障のことは書いていない。
○中島政府特別補佐人 私が申し上げましたように、異動に伴う経済的な影響を緩和するという趣旨で異動保障というのが成り立っておるということでございます。
もう一つは、研究員調整手当の問題なんですが、従来の筑波研究学園都市移転手当が期限切れになるに当たって、現地の公務員労働者からは、これにかわる新手当の内容を全員を対象にした東京並みの一律支給、異動保障を三年とするように求める声が出ております。九月の本委員会でも私は申し上げましたが、この間の経過からも当該職員の生活実態からも当然の要求だと思うわけであります。
また、人事院はいつも官民比較ということを言われますけれども、筑波に進出した民間企業の賃金水準が東京本社と同一にあるという実態もさまざま言われているわけでありますから、当該の職員団体が求めているような、全職員への東京並みの手当と異動保障ということを内容とする手当の新設こそ今必要だということを強く強調したいと思うわけであります。
しかも、二十五年を経まして、当初の異動保障的な性格から人材確保や筑波の特殊性に基づく手当的な性格に変わってきているのが実態ではないかと思います。 人事院にまず伺いますが、最新の数字で、筑波手当受給者数、そのうち当初からの移転職員とその後の赴任または採用職員の内訳はどうなっているか、お答えをいただきたいと思います。
ただいま仰せられましたように、官署の移転に伴いましては、今までいただいていた調整手当というのが低下するという場合には、これはやはり三年間の異動保障というのがお話のとおりございます。
そこで、一般的にはいわゆる異動保障というのがありまして、AならAさんという人が東京から大宮へ行った場合は一二%の手当が三年間はつくわけでありますが、その一般的な異動保障に加えて、今度特別措置ということで、激変緩和措置という名のもとに追加的にこうした特別の措置を講ずることにしてあるわけですね。
筑波研究学園都市の移転手当につきましては、先生大変お詳しいわけでございますけれども、御承知のとおり、本手当につきましては、首都圏における過密状態、人口の集中を緩和するために筑波研究学園都市をつくる、その移転を円滑化し、あるいは職員の移転を促進するために設けられた手当でございまして、基本はあくまで機関の移転に伴って異動しました職員の従前に支給されておりました調整手当の減収を防止する、いわば調整手当の異動保障期間
この手当の性格につきましては、これまでもいろいろな機会に御答弁申し上げてまいりましたけれども、非常に複雑な性格を持っておりまして、当初は機関の移転に伴いますいわゆる異動保障的な性格というものを非常に強く持っておりました。ところが、移転が長引くに従いまして現地で採用される識見も出てくる、人材の確保の必要も出てくるということで、さまざまな要素が取りまざりまして現行の手当ということになっております。
それぞれ沿革、いきさつがあってつけたということは事実でございまして、いま一つ異動保障的ということになりますけれども、これもそもそもが異動をしたためにつけた手当でございまして、再異動のための手当というものはこれまでも実は例がないわけでございます。しかしながら、現在筑波研究学園都市につきましてはおおむね昭和五十五年で移転は終わっております。
そして三番目には、例えば東京に勤めておりますと御承知のように調整手当が一〇%つくわけでありますが、他に移転をした場合には三年間に限って異動保障というのがついております。ところが、筑波から他に異動する場合にはこれがつかない。